「親が亡くなったので相続放棄しようと思っているが、遺品整理はどうすればいい?」「遺品に手をつけると相続放棄できなくなると聞いたが本当?」——そんな疑問をお持ちの方に、遺品整理と相続放棄の関係をわかりやすく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産と負債をすべて引き継がない意思表示のことです。借金が多い場合や、複雑な家族関係がある場合に利用されます。
- 家庭裁判所への申述が必要
- 相続を知った日から3ヶ月以内に手続きが必要
- 放棄すると初めから相続人でなかったとみなされる
遺品に「手をつける」と相続放棄できなくなるのか?
結論からいうと、遺産を「処分」すると法定単純承認が成立し、相続放棄できなくなる可能性があります。民法921条によれば、相続財産を処分・売却・消費・隠匿した場合、相続を承認したとみなされます。
相続放棄前にやってはいけない行為
- 現金や預金を使う・引き出す
- 貴金属・骨董品などを売却する
- 家財道具を処分・廃棄する
- 形見分けとして価値ある物を配る
遺品整理でやっても問題ない行為
- 腐敗しやすい食品の処分
- 日用消耗品(洗剤・食品など)の片付け
- 財産的価値がない物(着古した衣類など)の整理
- 業者への相談・見積もり依頼
ただし「財産的価値がない」の判断は難しいため、必ず弁護士・司法書士に相談してから行動してください。
費用は誰が払う?
相続放棄をすると財産を引き継がないため、原則として遺品整理費用の支払い義務もありません。ただし以下のケースに注意が必要です。
賃貸物件の場合
大家さんから退去・原状回復を求められることがあります。相続放棄した場合、法的な支払い義務は発生しませんが、相続放棄していない他の相続人が責任を負う可能性があります。
相続人全員が放棄した場合
全員が相続放棄した場合は、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、遺品整理・財産管理を担います。費用は被相続人の財産から充当されます。
⚠️ 重要
相続放棄に関する遺品整理の判断は状況により異なります。必ず弁護士・司法書士にご相談のうえ進めてください。
相続放棄を検討中でも業者への相談はOK
相続放棄を検討中であっても、遺品整理業者への相談・見積もりは問題ありません。経験豊富な業者なら、財産価値のある物とそうでない物の仕分けをサポートしてもらえます。まずは無料見積もりから気軽にご相談ください。
まとめ
- 遺産を「処分」すると相続放棄ができなくなる可能性がある
- 財産的価値のない日用品の片付けは基本的にOK(専門家確認推奨)
- 費用負担は状況によって異なる(賃貸・全員放棄など)
- 業者への相談・見積もりは相続放棄前でも可能
ひとりで抱え込まず、専門家や業者と連携して進めましょう。
遺品整理 相続放棄の法的な注意点
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